| 放送の社会的責任と番組基準 |
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放送事業者は放送法で、「放送番組編集の自由」(第三条)が保証される一方、自主的に「放送番組の編集の基準〔番組基準〕」(第三条の三)を定め、放送番組の適正を図るために「放送番組審議機関」(第三条の四)を設置することが定められています。 |
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| 中国放送番組基準 |
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